昭和63年の建設業法の改正により、指定建設業の監理技術者は原則国家資格取得者に限られることとなりましたが、
当時、監理技術者としての経験を有する者を対象に、法改正後も継続して業務を行えるよう大臣認定を行いました。
この大臣認定に係る告示
※1が一部改正され、令和5年7月1日以降
大臣認定書の更新・書換えが不要となりました。
●今後の対応について(大臣認定期限が記載されてある認定書をお持ちの方へ)
[1]大臣認定期限までに監理技術者講習を受講する。
[2]期限が過ぎた大臣認定書については捨てずに、大切に保管。
[3]直前([1])に受講した監理技術者講習の有効期間※2が満了する前に監理技術者講習を受講する。(継続して監理技術者講習を受講することで、引き続き大臣認定者として扱われます。)
※1
「建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十五条二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」 (令和五年国土交通省告示第五百二十一号)(令和5年7月1日施行)
※2 監理技術者講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年の期間
●万が一、過去に交付された大臣認定書を紛失等した場合、再交付を以下の要領に基づいて行うことができます。
再交付申請書
〈大臣認定者であることの確認方法についての通知(国不建技185号)〉
【国不建技185号】国土交通省告示第五百二十一号施行に伴う建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十五条二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者の確認方法について
本文
参考資料
大臣認定再交付申請受付、書類送付に関する問合せ先
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 建設業技術企画室 技術検定係 03-5253-8111(内線24744)