1.提出先
下記のメールアドレス宛てにご提出をお願いいたします。
E-mail: hqt-kensetsugyouka@ki.mlit.go.jp
担当:国土交通省不動産・建設経済局建設業課 技術検定係 宛
※(2023.2.20以降)通常、申請から1週間以内に受信確認のメールを送付しております。1週間以上経過しても受信確認メールが届かない場合、お手数ですがお問い合わせください。
No | 件名 | 備考 |
1 | 01 企業集団確認申請書(会社名).docx | Word形式及びPDF形式の両方で添付下さい。 通知文では各社の所在を記載するようになっていますが、記載は不要とし、枠を削除しています。 |
2 | 02 (別紙)子会社一覧.xlsx | 企業集団における申請会社の子会社(連結・非連結、業許可の有無を問わず)を全て記載し、PDF形式で添付下さい。提出書類No4~6において、連結子会社及び非連結子会社の一部が省略されその他〇社などと記載されている場合においても、全ての子会社の記載が必要です。 |
3 | 03 建設業許可証のうつし.pdf | 申請会社及びその連結子会社の建設業の許可の通知書の写しを申請書記載順に1つのファイルにまとめ、PDF形式で添付下さい。 |
4 | 04 有価証券報告書.pdf | 【有価証券報告書提出会社の場合】 有価証券報告書のうち「関係会社の状況」の頁を抜粋し、PDF形式で添付下さい。 |
5 | 04-1 事業報告書.pdf | 【有価証券報告書提出会社以外の場合】 「重要な子会社及び関連会社の状況」及び「独立監査人の監査報告書」の頁を抜粋し、PDF形式で添付下さい。 |
6 | 04-2 連結決算書類.pdf | 【有価証券報告書提出会社以外の場合】 連結子会社及び非連結子会社の記載がある頁(連結注記表など)及び「独立監査人の監査報告書」を抜粋し、PDF形式で添付下さい。 |
7 | 05 変更の概要(新旧対照表).docx | 下記よくあるご質問Q3〔1〕に該当し変更申請する場合、あるいは、継続申請にあたってQ3〔2〕に該当する変更がある場合、様式の元データをPDF形式でご提出下さい。 |
8 | 06 委任状のうつし.pdf | 行政書士等による代理申請の場合のみ提出が必要です。様式自由。PDF形式で添付下さい。 |
Q1 申請書提出から確認書の交付まで、どの程度の期間を要しますか。
A 申請状況にもよりますが、書類不備が無い場合、1~2ヶ月程度です。
新規・継続・変更いずれの申請も同じです。
継続して切れ目なく更新する場合、有効期限から2ヶ月程度前を目安にご提出をお願いいたします。
Q2 現時点で要件を満たしませんが、見込みでの申請は可能でしょうか。
A 申請日時点で要件を満たしている必要があります。
Q3 確認書の記載内容に変更が生じた場合、どのような手続きが必要でしょうか。
A 変更内容が下記[1]に該当する場合は、変更申請が必要となります。
変更申請として、新規申請時の提出書類に加えて、既申請との差異を示す提出書類05変更の概要(新旧対照表)をご提出下さい。
変更内容が下記[2]に該当する場合は、引き続き有効となり、変更申請は不要ですが、継続の申請をされる際に、新規申請時の提出書類に加えて、既申請との差異を示す提出書類05変更の概要(新旧対照表)をご提出下さい。
[1]変更申請が必要な場合
・企業集団を構成する会社が許可を受けた建設業を廃止する場合
・企業集団に属さない連結子会社・非連結子会社が建設業許可を取得する場合
・企業集団を構成する会社が新たに経営事項審査を受ける場合
・会社の合併・分割等により、企業集団の構成に変更が生じる場合
[2]変更申請が不要(引き続き有効)な場合
・建設業許可番号の変更
・代表者の氏名変更
・会社の所在の変更
・会社の会社名の変更
・建設業許可を有しない子会社の増減
Q4 3年間の有効期限内に「[1]変更申請が必要な場合」に該当する変更が生じたため、申請を行った場合、有効期限はどうなりますか。
A 有効期限は更新され、確認書の再交付時点から3年となります。
Q5 技術者の出向を行わない子会社は企業集団に含めなくてよいでしょうか。
A 企業集団を構成する子会社の範囲を任意に設定することはできません。一部の子会社との間のみで出向を検討されている場合であっても、建設業許可を有する全ての子会社を含めた企業集団が条件を満たし、確認を受ける必要があります。
確認申請には企業集団を構成する全ての子会社の承認が必要となります。
Q6 親会社を含めずに、子会社と孫会社で、子会社を申請会社として企業集団を構成することは可能でしょうか。
A 可能です。ただし、他の企業集団と重複しないこと等、企業集団の要件を満たす必要があります。
Q7 「Q6」において、子会社(申請会社)と孫会社が、企業集団の要件を満たすには、子会社(申請会社)による連結決算が必要でしょうか。
A 原則として企業集団における連結子会社は、企業集団の申請会社において連結決算を行い連結対象とした子会社に限ります。
ただし、申請会社において連結決算を行っていない場合であっても、申請会社の親会社が連結決算を行っている場合に限り、次の要領により申請を行うことができます。
[1]適用条件
・申請会社の親会社が連結決算を行っており、親会社の連結子会社の範囲を確定できること。
・概要に記載の各条件を満たすこと。ただし、これらの条件において連結子会社と見なせる会社の範囲は[2]による。
[2]企業集団を構成する連結子会社の範囲
・申請会社の子会社であり、かつ親会社の連結子会社であるものを申請会社の連結子会社と見なす。
・申請会社の子会社であり、かつ親会社の連結子会社以外のものを、申請会社の非連結子会社と見なす。
・企業集団は、申請会社の連結子会社と見なされた会社のうち建設業者であるものと申請会社により構成する。
[3]申請に必要な書類の代替書類
・2(申請会社の子会社一覧)に代えて、親会社の有価証券報告書「重要な子会社一覧」内で企業集団構成会社がその他に含まれている場合は親会社及び申請会社の子会社一覧(別様式)を提出する。
・6(申請会社の連結決算書類)に代えて、親会社の有価証券報告書及び事業報告書(有価証券報告書提出会社以外にあっては、事業報告書及び連結決算書類)を提出する。
Q8 企業集団確認申請の取り扱いを定めたものはありますか。
A この取り扱いは、下記通知に基づくものです。
「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付 国不建技第291号)
・参考資料