建設産業・不動産業

建設業法違反事例について

~建設業法違反となる行為について紹介します~

建設業者に建設業法に違反する行為があった場合、各許可行政庁(許可を有していない者の場合は施工現場を管轄する都道府県)が指導・監督処分を実施いたします。

​以下事例については毎年違反行為が多いものとなりますので、特段注意しつつ取引をお願いいたします。 


 
(参考)国土交通大臣許可業者に対する行政処分の基準はこちらです。都道府県知事許可業者に対する行政処分につきましては各都道府県にご確認お願いいたします。

 <過去の監督処分事案>
  過去5年間の監督処分についてはこちらからご確認いただけます。

通常必要とみとめられる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集
 
 本事例集は、建設Gメンによるこれまでの調査において、見積りのやり取りに関して確認された改善が必要な取引事例及びその解説を取りまとめたものです。
 具体的な事例については下記の各項目をクリックしてご確認ください。
 
単価を見直さない据え置き
・建設工事の契約にあたって見積もりに用いる労務単価をあらかじめ取り決めている場合に、数年にわたって労務単価に関する協議の場を設けず、適正な労務費となるような労務単価の水準に見直さないまま見積もりのやり取りを行っている場合
・建設工事の契約にあたって、注文者、受注者のいずれかが作成している労務単価を用いたが、その労務単価が数年にわたって適正な労務費となるような労務単価の水準に見直されないまま、見積もりのやり取りを行っている場合

 ▶「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」の該当ページはこちら


▲「建設Gメンによる不適正取引に関する指導事例」の該当ページは画像をクリック

 
一律一定比率等の減額
・下請事業者から提出された適正な労務費を踏まえた見積もりに対して、合理的な理由や根拠を説明せずに一定の比率を乗じて減額を行い、結果として本来施工に必要となる適正な労務費とならない見積もりのやり取りを行った場合
・下請事業者から提出された適正な労務費を踏まえた見積りに対して、合理的理由や根拠がなく端数調整により減額を行い、結果として本来施工に必要となる適正な労務費とならない見積りのやり取りを行った場合

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予算額を前提とした指値発注
・注文者が設定した工事予算額に見積りの総額を合わせるために、その予算額から逆算して、合理的理由や根拠がなく、本来施工に必要となる労務費とならない額を計上し、適正な労務費が確保されていない下請事業者と見積りのやり取りを行った場合

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相見積等を基にした指値発注
・注文者が複数の建設業者から徴収した見積りのうち最安値の見積額を一方的に請負代金とするため、当該最安値の見積額の提出者以外の者に、本来施工に必要となる適正な労務費よりも減額した見積りとするような変更を依頼し、適正な労務費が確保されていない見積りのやり取りを行った場合

▶「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」の該当ページはこちら


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取引関係維持等を意図した減額
・取引関係を維持することを理由として、本来施工に必要となる適正な労務費から合理的理由や根拠がなく減額して、適正な労務費とならない見積もりのやり取りを行った場合
・新たな取引関係の構築を目的とし、本来施工に必要となる適正な労務費に比べて、合理的理由や根拠がなく減額して、適正な労務費とならない見積りのやり取りを行った場合

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工事条件を考慮しない価格設定
・工事条件に応じて額を変えることが必要な労務費について、工事条件を考慮せずにあらゆる工事において、常に同じ歩掛の値を用いて、適正な労務費とならない見積りのやり取りを行った場合 
・労務単価については適切な職種の公共工事設計労務単価を踏まえた内容としているものの、工事条件を考慮せずに、同種工事に比べて実現困難と思われるような歩掛を計上することにより、適正な労務費とならない見積りのやり取りを行った場合

▶「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」の該当ページはこちら
 

  ▶「通常必要とみとめられる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」の全体版の資料はこちらをクリック

 また、通常必要とみられる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例以外の事例も含めた建設Gメンによる不適正取引に対する指導事例についても公表しておりますので、併せてご参照ください。
<法令遵守に向けた参考資料>
発注者や元請業者・下請業者の各立場において、法令遵守や取引のルールについて、法令遵守ガイドラインにおいてまとめております。社内研修や、実際に建設工事請負契約を行う際に是非ご活用ください。
イラスト付きで違反行為についてまとめている「建設企業のための適正取引ハンドブック」も作成しておりますので、こちらも併せてご活用いただき、法令遵守に努めていただきますようお願いいたします。

<建設業法違反通報先>
建設業における違反行為が自社内、取引相手により行われている場合は駆け込みホットラインもしくは許可行政庁まで通報いただきますようお願いいたします。
建設業法ではなく、他法令違反の場合は通報先が異なりますので、建設業相談窓口ナビより相談先を確認してください。
 

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