令和6年4月30日に公布された「自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令」により、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」(以下「規則」という)が改正され、令和6年6月30日から施行されることとなりました。
本改正では、書面掲示規制等のアナログ規制について、デジタル原則の観点から点検・見直しを行うにあたり、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という)第71条に基づきマンション管理業者が掲げる標識については、その記載事項をウェブサイトへ掲載することを推奨することとしました。
また、ウェブサイトへの掲載を推奨するにあたり、掲載による公共の利益とプライバシーの保護とのバランスを図るため、記載事項を一部削除する等、規則に定める標識の様式を一部変更しました。
(改正内容は下記【業者標識の新旧】をご確認ください。)
本規則は、令和6年6月30日に施行されますが、経過措置として、同日以前に掲示されているものについては、令和6年9月末までは、改正後の標識とみなされることとなっております。
それ以後は、従前の様式のままでの標識の使用は禁止され、処分の対象ともなります。
マンション管理業者の皆様におかれましては、令和6年6月30日以前に掲示されている標識につきまして、
令和6年9月末までの間に、当該箇所を修正する等の措置を講じていただく必要がありますので、ご留意ください。
また、令和6年6月30日の施行後は、ウェブサイトを作成している業者におかれましては、事務所における標識の掲示に加え、標識の記載事項を当該ウェブサイトに掲載することを推奨します。
※なお、当該ウェブサイトへ掲載したことをもって、法第71条の規定に基づく掲示の義務が果たされるものではないことについてご留意ください。
【業者標識の新旧】
規則別記様式第26号について、以下の通り改正
○標識の記載事項から「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」を削除
○記載事項の削除に伴い、標識の縦の長さを「30cm以上」から「25cm以上」に変更
【参考:業界団体への通知】
今回の省令改正の施行に伴う留意事項等について、関係業界団体あてに以下の通り通知を行いました。
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正について
○新旧対照表