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「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等について

「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等が公布
・令和6年度の技術検定から受験資格が見直されます。(令和6年4月1日施行)
・実務経験による技術者資格要件が見直されます。(令和5年7月1日施行)

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よくあるご質問

Q1 令和6年度の技術検定について、例年であれば受検申込みが令和5年度中(施行日(令和6年4月1日)より前)
         に行われる検定種目もあると思いますが、その場合の受検資格の適用は改正後の制度が適用されるということで
         よいでしょうか。

A1 ご理解のとおり、改正後の制度が適用されます。
         ※令和6年3月31日以前に受検申請となる検定種目は、各指定試験機関のホームページで確認をお願いします。
 
Q2 第1次検定を受検する場合、受検日に年齢要件を満たしている必要はありますか。
A2 受検をされる年度の年度末(3月31日)時点で満年齢が受検資格として認められている年齢要件を満たしていれば、
         受検日に年齢要件を満たしている必要はありません。
 
Q3 施行日(令和6年4月1日)より前に第1次検定に合格している場合、第2次検定受検資格要件である、
         第1次検定合格後の実務経験の起算日は施行日以降となりますか。

A3 施行日より前でも、令和3年度以降の第1次検定合格後の経験を実務経験として算入できます。
 
Q4 経過措置期間(令和6年度から令和10年度の技術検定)は、従来の受検資格で受検可能ですか。
A4 令和6年度から令和10年度の技術検定では、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能です。
         なお、経過措置期間は、制度改正前の受検資格と制度改正後の受検資格のどちらでも2次検定受検が可能です。

Q5 技術検定の一部免除(土木種目又は建築種目)はいつからですか。
A5 令和11年度以降の技術検定が対象です。
        なお、手続きとしては、学校が証明し試験機関に届け出たものが適用対象となりますが、具体的な手続きは現在検討中です。

Q6 1級二次検定における受検資格要件にある「監理技術者補佐」とはどのような人材ですか。
A6 監理技術者補佐とは、建設業法第二十六条第三項ただし書きに規定される監理技術者の行うべき職務を補佐する者として
   専任で配置される技術者※のことです。
   1級一次検定合格後に監理技術者補佐としての実務経験を1年以上積むことで、1級二次検定を受検することができます。
   ※当該建設工事の業種にかかる主任技術者の要件を有し、かつ、
   技術検定1級1次検定に合格(当該建設工事の種類に対応する検定種目に限る)している者等

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