
建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などの総合的な取組により担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)によって、中央建設業審議会は、建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告することができることとされました。
このため、中央建設業審議会では令和6年9月に労務費の基準に関するワーキンググループを設置し、令和7年10月の第11回ワーキンググループでとりまとめた労務費に関する基準案を踏まえ、令和7年12月2日に開催した中央建設業審議会において「労務費に関する基準」が作成され、その実施が勧告されました。
労務費に関する基準(本文)
労務費に関する基準(概要)