建設産業・不動産業

建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

事務連絡等

自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて、発出しております事務連絡についてお知らせします。

  • 自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(令和8年2月10日)
  [1]建設業者団体宛 [2]民間発注者団体宛 [3]都道府県宛 [4]政令指定都市宛 [5]市町村宛
  (参考資料)リーフレット[1] リーフレット[2]
  • 自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(再周知)(令和8年5月1日)
   建設業者団体宛
  • 建設工事において建設資材等の運搬に従事する自家用ダンプカー貨物自動車運送事業法における取扱いについて(令和8年8月20日)
 建設工事に関して、
  ・個別具体の運搬について、運転者が誰と雇用契約を締結すべきか、
  ・1日に複数事業者の建設資材等を運搬する場合は運転者に対しどのように労働条件通知書を交付すべきか、
 といった点について、取扱いの明確化を求めるご意見があることを踏まえ、「建設工事において建設資材等の運搬に
 従事する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」(令和8年8月20日 国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長)
 を発出しました。
   建設業者団体宛
   (参考資料)別紙1 (周知チラシ) (労働条件通知書、車両使用通知書 ひな形)

お問い合わせ先

本件、貨物自動車運用事業法に関連するお尋ねは、以下より主たる事務所を管轄する地方運輸局等にお願いいたします。

<北海道>
北海道運輸局自動車交通部貨物課  電話:011-290-2743
<青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島>
東北運輸局自動車交通部貨物課   電話:022-791-7531
<茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨>
関東運輸局自動車交通部貨物課   電話:045-211-7248
<新潟、長野、富山、石川>
北陸信越運輸局自動車交通部貨物課 電話:025-285-9154
<福井、岐阜、静岡、愛知、三重>
中部運輸局自動車交通部貨物課   電話:052-952-8037
<滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山>
近畿運輸局自動車交通部貨物課 電話:06-6949-6447
<鳥取、島根、岡山、広島、山口>
中国運輸局自動車交通部貨物課   電話:082-228-3438
<徳島、香川、愛媛、高知>
四国運輸局自動車交通部貨物課   電話:087-802-6773
<福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島>
九州運輸局自動車交通部貨物課   電話:092-472-2528
<沖縄>
沖縄総合事務局運輸部陸上交通課  電話:098-866-1836

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