建設産業・不動産業

保険証の提出の際のマスキング処理について

 今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
告知要求制限の規定は令和2年10 月1日から施行されるため、これ以降に申請を行う申請者については、あらかじめ保険証(写)の保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してから提出をしてください。
 
 【マスキング必要箇所】
記号番号および保険者番号の3箇所

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