測量業の登録申請においては、添付書類として登記事項証明書の添付を求めていましたが、行政省庁間におけるデータ連携により、令和6年2月1日から登記事項証明書の取得・添付が不要となります。
<留意事項>
・郵送での申請、電子申請問わず登記事項証明書の添付は不要です。
・添付が不要となる手続きは「測量業の新規登録(法人)」、「測量業の更新登録(法人)」、「測量業の変更登録(うち、商号又は名称、役員の氏名、資本金又は出資額の変更 及び 営業所の所在地の新設・変更)」です。
・今回添付不要となるのは測量業の申請であり、建設コンサルタント、地質調査業、補償コンサルタントの申請については従来どおり添付が必要となりますのでご注意ください。