建設産業・不動産業

賃貸住宅管理業法に基づく申出制度について

「申出制度」は、賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告等の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「契約締結前の重要事項説明義務」などに違反したサブリース業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。「申出制度」に寄せられた情報について、国が調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。なお、申出制度に係る通報以外の賃貸に関するトラブルについては、4.個別トラブルのご相談連絡先をご参照下さい。

【制度の目的】

賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告等の禁止」(28条)、「不当な勧誘等の禁止」(29条)、「契約締結前の重要事項説明義務」(30条)等において、サブリース業者が行う当該規定の違反行為を行政が逐一把握することは困難を伴うため、マスターリース契約の相手方となるオーナー等からの意見申出機会を確保することにより、サブリース業者による違反行為の端緒の把握等を図ることを目的としております。
 
リーフレット「賃貸住宅管理業法に基づく不適切なサブリース業者についての情報提供制度(国土交通省に対する申出制度)」

賃貸住宅管理業法について詳しく知りたい方はこちらのポータルサイトもあわせてご覧ください NEW!

1.申出制度Q&A

Q1 申出制度とは?
A1 各地方整備局等のサブリース担当部局設置される通報窓口であり、寄せられた情報のうち、
   法令違反の疑いがあるサブリース業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、
   違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
 
Q2 賃貸住宅管理業法とは?
A2 賃貸住宅の入居者の居住の安定確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、
   賃貸住宅管理業の登録制度の創設や、特定転貸事業者(サブリース事業者)及びサブリース事業者と
   組んで勧誘する者(勧誘者)に対し、誇大広告等の禁止や不当な勧誘行為の禁止等の措置を行うことにより、
   良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることを目的に立法されたものです。
 
Q3 申出制度における通報内容とは?
A3 サブリース事業者がサブリース事業のメリットを殊更に強調し、リスクを過小に見せる誇大広告を行っている場合、
   契約締結に重要な影響を及ぼすようなリスク事項を故意に告げず、又は不実のことを告げるような勧誘や
   執拗な勧誘など不当な勧誘を受けた場合、 サブリース事業による契約締結前の重要事項説明が実施されなかったなど、
   法令違反の疑いがある場合は、規定様式に下記の内容を記載し申し出ていただきます。
   1.申出者の氏名又は名称、住所、電話番号
   2.申出に係る事業者の所在地、名称
   3.申出の趣旨(具体的事実:誰が、いつ、どこで、いかなる方法で、何をしたか 等)
   4.その他参考となる事項
 
Q4 申出書の提出先について
A4 下記のメールアドレスに所定の様式に必要事項を記載うえ送付してください。
   E-mai:hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp(全国共通のアドレスです)
  
Q5 申出制度の流れについて
A5 [1] 違反行為があったときに申出ができます。
     ⇒申出は、被害を受けた本人に限らず、個人、法人を問わず誰でも行うことができます。
   [2] 申出は国に対して行います
     ⇒所定の様式に必要事項
     (申出人の氏名・住所、事業者の名称・所在地、法律違反の具体的な内容等)を記入いただき、
      上記メールアドレスあて送付ください。
   [3] 国が調査を行います
     ⇒申出書に記載されているような事実があったかどうかについて、情報収集や調査を行います。
      また、必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、立入検査を行います。
   [4] 賃貸住宅管理業法に基づき監督処分等を行います。
     ⇒違反行為があった場合には、監督処分等により厳正に対応します。
 

2.申出書の様式等

申出書(様式) NEW!(令和4年3月31日更新)
申出書(記載例) NEW!(令和4年3月31日更新)

【申出書の提出先メールアドレス】

全国共通 E-mai:hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp
 

3.申出制度以外の個別トラブルのご相談連絡先


《賃貸住宅に関するトラブル相談》

●公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
 https://www.jpm.jp/consultation/
 ※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。

●公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
 0120-37-5584 
 ※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。
 ※賃貸借契約等の法律に関わるご相談はお受けできません。

《法的トラブルに関する総合案内窓口》
●法テラス・サポートダイヤル
 0570-078374(おなやみなし)
※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。

《消費者トラブルに関する総合案内窓口》
●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号
   です。消費生活センター等に相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
※消費生活センター等では、お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する
   情報を提供しています。
※オーナーが個人であって同種の行為を反復継続的に行っているとはいえない場合には、マスターリース契約
   は消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約に該当する場合があり、その際には同法の適用を受ける
   可能性があります。


 

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