建設産業・不動産業

取引時確認時の本人確認書類における国民年金手帳の取扱いについて

 国民年金手帳は、犯罪収益移転防止法で本人確認書類として認められていましたが、令和4年4月1日に年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)により改正される国民年金法が施行され、国民年金手帳が廃止されました。

 それに伴い、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号。以下「改正命令」という。)により、規則第7条の本人確認書類から国民年金手帳が削除されました。

 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和3年厚生労働省令第115号)附則第6条の規定により、この省令の施行の際、現に交付されている国民年金手帳は、当分の間、基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされることを踏まえ、改正命令附則第2項により、改正命令による改正後の規則第7条の適用については、当分の間は、改正命令の施行の際、現に交付されている国民年金手帳を第7条第1号ハに掲げる書類とみなされます。

 なお、令和4年4月1日から新たに国民年金や厚生年金保険に加入する者には国民年金手帳が交付されないことになりますのでご留意ください。

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