建設産業・不動産業

本人確認書類における戸籍の附票の写しの取扱いについて

 今般、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなりました。
 これを踏まえ、「戸籍の謄本若しくは抄本」が削除され、戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類とされる犯罪収益移転防止法施行規則第7条第1項第1号ニの改正が令和5年2月1日付で施行されました。

・法改正に係る官報はこちら

ページの先頭に戻る