令和3年11 月に、デジタル化の急速な進展が世界にもたらす根本的な構造変化、発展可能性の拡大を踏まえ、
デジタル改革、規制改革、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し実行することにより、
国や地方の制度・システム等の構造変革を早急に進め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会
とすることを目的として、デジタル臨時行政調査会(会長:内閣総理大臣。以下「調査会」という。)
が設置されました。
今般、第4回調査会(令和4年6月3日開催)において策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直し
プラン(※)」に基づき見直し・点検を行う中で、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年法律
第 60 号。以下「法」という。)第 19 条については、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る
工程表(令和4年 12 月 21 日第6回調査会)(※)」において、「書面掲示規制」に該当するアナログ行為を
求める場合があると解される条項に当たるものとして盛り込まれたところです。
これを踏まえ、法第19 条の規定に基づき賃貸住宅管理業者がその営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)
ごとに掲げる標識については、下記の通り取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。
記
法第1 9 条の規定に基づく標識の掲示は、 ウェブサイトを作成している場合は、営業所等における掲示に加え、
当該ウェブサイト上での 掲示を推奨します 。
ウェブサイト上での掲示に当たっては、賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和2年国土交通省令
第 83 号)第 12 号様式において定められている標識と同様の内容(「登録番号」「登録年月日」「登録の有効期間」
「商号、名称又は 氏名」「主たる営業所または事務所の所在地」)としてください。
なお、当該ウェブサイト上で掲示したことをもって、法第19 条の規定に基づく掲示の義務が果たされるものではない
ことについてご留意ください。
※「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナロ
グ規制の見直しに係る工程表」の掲載 URL
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research