建設産業・不動産業

LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて


 LPガス事業者が自社の利益誘導のために過大な営業行為をする一方で、LPガス事業者が
不動産関係者・建設業者から利益供与を要求される場合があり、それを断るとLPガス供給を受注
できなくなるため、受け入れざるを得ないといった取引関係があるとの指摘が経済産業省に寄せられております。
 今後、不動産関係者・建設業者が、LPガス事業者に対し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律に係る規律違反に該当する利益供与等を求めることがあった場合、当該行為は、
取引先に対してコンプライアンス違反を求めるものとして問題となりえることから、
不動産業界・建設業界への信頼を損なわないようにするためにも、今回の液石法施行規則の改正趣旨について
ご理解いただき、以下の対応をお願いいたします。

[1]「過大な営業行為の制限」(2024年7月2日施行)により、LPガス事業者が行ういわゆる
無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が
禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと、もしくは、LPガス事業者に対して
そのような利益供与を求めないこと。
また、問題行為に接した場合、資源エネルギー庁が開設した「LPガス商慣行通報フォーム」
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoform
に情報提供すること。

[2]「LPガス料金等の情報提供」(2024年7月2日施行)により、本年2月29日付けの周知内容
(消費者が賃貸借契約を締結する前にLPガス料金の多寡を知った上での入居を可能とするという仕組み)
が法定化され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提
となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を
適切に提供すること。
(なお、LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、
賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金表等の
情報の提示を受けることができる旨を、情報提供することが考えられる。)

[3]「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)」(2025年4月2日施行)により、
LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが
求められるだけでなく既存契約(施行時点で締結済みのLPガス消費に係る販売契約)についても
設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、LPガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談
があった場合には対応すること。

(参考)
【周知依頼】ⅬPガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について(令和6年6月19日付 業界団体の長あて)
【別添】注意喚起ポスター(LPガス料金を契約前に確認しましょう)
【参考】要請文書(全国LPガス協会・日本LPガス協会)

(関連リンク)
〇消費者庁ウェブサイト
LPガス料金を契約前に確認しましょう | 消費者庁 (caa.go.jp)

〇資源エネルギー庁ウェブサイト
LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行
LPガス契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?

〇経済産業省ウェブサイト
液化石油ガス流通ワーキンググループ
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布しました

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