
昨年改正された、マンション管理適正化法の本年4月1日の施行に伴い、マンション管理業者によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準である「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正をいたしました。
今般、改正した「マンション管理業者の違法行為に対する処分基準」については、以下のとおり掲載いたします。
◆マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(新旧対照表)
◆マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
なお、今回の改正に伴い、パブリックコメントを実施いたしました。
●パブリックコメント(令和8年2月10日~2月24日)の結果について
⇒電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄から、ご確認ください。
(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)