盛土・宅地防災

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)」の施行に必要な規定の整備を行う省令の公布

 令和4年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」の施行に必要な規定の整備を行う省令が、令和5年3月31日に公布されました。(令和5年5月26日施行)



1.背景
 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法が令和4年5月に公布されました。
 盛土規制法においては、規制対象区域や規制対象行為の拡大、工事の許可基準の強化や中間検査・定期報告制度の新設等に係る規定を令和5年5月26日に施行する予定であり、法施行に必要な省令の整備を行いました。
 
2.省令の概要
 〇宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
   主に以下の点について、新設又は一部改正しています。
   ・規制区域の指定や盛土等に伴う災害防止のための対策に必要な基礎調査の調査事項や調査結果の通知・公表方法等
   ・許可申請にあたっての工事主による周辺住民への事前周知方法
   ・許可申請様式、添付書類
   ・都道府県知事等の許可を受けた工事が施行される土地の所在地等の公表事項・公表方法のほか、現場に掲示する標識の記載事項
   ・災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)
   ・上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正

関係資料

省令案文(新旧)

参考

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)公布

〇 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~
 (令和4年5月27日)

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令の公布

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が公布されました
 (令和4年12月23日)

ページの先頭に戻る