建設産業・不動産業

登録の要件

(1)登録の要件は次のとおりです。

1.登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。
技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士であることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
 
2.財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
 (1)法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
 (2)個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者

(2)登録部門は次の21部門です。

1.河川、砂防及び海岸・海洋部門
2.港湾及び空港部門
3.電力土木部門
4.道路部門
5.鉄道部門
6.上水道及び工業用水道部門
7.下水道部門
8.農業土木部門
9.森林土木部門
10.水産土木部門
11.廃棄物部門
12.造園部門
13.都市計画及び地方計画部門
14.地質部門
15.土質及び基礎部門
16.鋼構造及びコンクリート部門
17.トンネル部門
18.施工計画、施工設備及び積算部門
19.建設環境部門
20.機械部門
21.電気電子部門
 
 

ページの先頭に戻る