建設産業・不動産業

登録を受けている地質調査業者が提出を義務付けられている書類

 
 登録を受けている地質調査業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。これらの提出を怠ると、登録を消除されることがありますので十分に注意してください。

(1)現況報告書


 地質調査業者は、毎事業年度経過後4か月以内に、現況報告書及び法人である場合は、直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、個人である場合は、直前1年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出しなければなりません。
 なお、提出部数は1部です。現況報告書に地方整備局の確認印が必要な場合には正本1部副本1部の計2部の提出(郵送用のA4封筒に所要の切手貼付、住所、宛名明記)が必要となります。
 ※登録証明書等の発行は行っておりません。


(2)変更登録の届出等

 地質調査業者は、以下に掲げる事項に変更があったときは、その変更の事実が生じた日から30日以内に、その旨を特定の様式により届け出なければなりません。 
1 商号又は名称
2 営業所(本店又は常時地質調査業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地(新設・廃止を含む)
3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員(監査役は含まない。)の氏名
  個人である場合においては、その氏名及び支配人があるときはその者の氏名
4 技術管理者の氏名
5 現場管理者の氏名
6 他に営業又は事業を行っている場合においては、その営業又は事業の種類

 
(3)廃業等の届出

 以下に掲げる1~5に該当することとなったときは、その日から30日以内に、6、7に該当することとなったときは、その日から2週間以内に、それぞれの事由ごとに右に掲げる者がその旨を届け出なければなりません。
1 個人で登録を受けた者が死亡した場合 その相続人
2 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
5 地質調査業の営業を廃止した場合 当該登録を受けた者
(法人にあっては、その役員)
6 技術管理者が置かれなくなり、又は現場管理者が置かれなくなり、こ
  れに代わるべき者がいない場合
当該登録を受けた者
(法人にあっては、その役員)
7 地質調査業者登録規程第6条第1項第1号、第3号~第10号の規定に該当
  することとなった場合
当該登録を受けた者
(法人にあっては、その役員)

 
 また、地質調査業者登録規程には閲覧制度があり、提出された書類は本店所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)で閲覧することができます。なお、オンラインシステムによる閲覧を令和8年度より開始予定です。
 
 

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