建設産業・不動産業

経営事項審査におけるグループ評価の特例(グループ経審)について

1.対象
 
 証券取引法の規定により有価証券報告書を作成している企業を親会社とし、企業集団を構成する企業の役割が許可業種毎に機能分担されていると認められる場合における当該企業集団に属する建設業者
 
2.グループの範囲
 
 証券取引法の適用を受ける企業およびその連結子会社
 
3.審査基準日
 
 原則として企業集団に属する親会社の決算日(合併等に係る取扱いに準じて、買収や会社分割の期日も審査基準日とする。)
 
4.算定方法
 

項 目

算定方法

X1(完成工事高)

企業集団に属する全企業の完成工事高を合算し、算定する。ただし、企業集団に属する企業間での取引については、相殺消去する。

X2(自己資本額)

(職 員 数)

企業集団に属する全企業の自己資本額・建設業従事職員数を合算し、算定する。ただし、企業集団に属する企業相互の投資や職員の出向は相殺消去する。

Y (経営状況)

企業集団に属する親会社の連結財務諸表により算定する。

Z (技術力)

企業集団に属する全企業の技術職員数により算定する。

W (社会性など)

原則として、企業集団に属する全企業を一体としてとらえて算定する。

 

5.審査結果

 

 グループ経審に基づく経営事項審査評点は、建設業の種類毎に、企業集団に属する一建設業者(代表建設業者)にのみ付与される。

(代表建設業者以外の経審について) 代表建設業者以外のグループ構成企業に対しては、実績を0として経審点を付与する。

(単体経審について)

企業集団に属する建設業者に対して、単体経審は行わない。

 

6.手続き

 

 国土交通大臣が企業集団及び企業集団としての数値等を認定し、その認定書をもって許可を受けた行政庁に対して、グループ経審を申請する。

 

7.その他

 

 13年6月13日付で、都道府県、建設業者団体、主要発注機関に上記取扱いを通知いたしました。

 関係資料については、下記をご参照ください。

 

平成12年10月2日中央建設業審議会総会資料

告示の改正内容(平成13年国土交通省告示第848号)

都道府県(建設業主観部局)あて通知文(平成13年6月13日国総建第171号)

 
 

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