建設産業・不動産業

施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則の改正に関するパブリックコメントの募集結果について

平成13年3月30日
 
<連絡先>
総合政策局建設業課

1.実施期間及び方法

(1)実施期間

平成13年3月13日(火)~3月27日(火)

(2)実施方法

国土交通省のホームページへの掲載により周知を図り、電子メール、FAX及び郵送によりコメントを募集しました。

2.意見募集の到着件数

62件

3.意見募集結果の概要

 「施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則の改正ついて」に関し以下のような意見を頂きました。
 1つの意見が複数の事項に触れている場合には重複してカウントしています。また、お寄せいただいたご意見については、とりまとめの便宜上、集約させていただいております。
 なお、御意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。
 改正された建設業法施行規則につきましては、建設業についてのページをご参照ください。

頂いた御意見

1. 丸投げやダンピングの防止等のため、2次以下の契約金額を含む下請契約の内容を提出させるべき(21件)。
2. 民間工事についても2次以下の契約金額を明示すべき(1件)
3. 発注者への提出にとどまらず、公表すべき。(15件)。
4. 建設工事は元下関係が複雑であること等から、直接契約関係のない2次以下の下請契約内容の把握は実態上困難(7件)。
5. 工事原価の一部である下請金額は、民民の契約であり、その提出の義務付けは行政の過剰な介入(4件)。
6. 発注者への下請金額の提出は、元請業者の価格交渉力を弱め、公正な契約を阻害するとともに、過度の価格競争を招く(6件)。
7. 書類作成等に多くの労力・時間を要する(4件)。
8. 提出時期等について過度な元請責任とならないよう配慮すべき(1件)。
9. 提出された契約金額は非公表とすべき(2件)。
10. 提出された契約金額の公表・非公表の取扱いを整理すべき(1件)。

国土交通省の考え方

 公共工事の施工に関しては、丸投げ,ダンピング等の不正行為等が多数発生しています。
 これらの防止を図り、公共工事の適正な施工を確保するため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)においては、公共工事について、丸投げの全面禁止、施工体制台帳の写しの発注者への提出義務付け等を行うとともに、発注者に対して施工体制台帳の活用による現場の施工体制の点検等の責務を課しているところです。
 今回の措置は、これらの措置と併せ、公共工事における施工体制のより一層の適正化を図る観点から、施工体制台帳を充実するものであります。
 なお、改正後の規則の運用に当たっては、工事着手時点で必ずしも全ての下請契約が締結されるものではないこと等の現場施工実態等を踏まえ、過度に元請責任を求めることのないよう適切に配慮いたします。
 公共工事の受注者から提出を受けた施工体制台帳の写しは、情報公開法の「行政文書」に該当しますが、当該書類のうち下請金額の記載部分については、一般的には、公開することによって請負人の競争上の地位を害するおそれのある情報に該当し、開示することは適当でないと考えています。
 ただし、例えば、一括下請負の疑義がある場合において調査結果を公表する際には、請負代金の部分を併せて開示する場合等もあると考えています。
 なお、施工体制台帳の写しに添付された契約書類のうち請負金額等についても、入札監視委員会等の第三者機関に提示されるなど、公共工事に係る契約内容についての透明性が確保されるものと考えています。
 

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