建設産業・不動産業

建設業者の不正行為等に対する新たな監督処分の基準について≪概要≫

平成14年3月28日
総合政策局建設業課

1.基本的な考え方

 今回、平成6年に定めた「不正行為に対する監督処分の基準」(刑法の談合及び贈賄並びに独占禁止法の入札談合に係る不正行為についての監督処分基準)を見直し、新たな監督処分基準を策定する。
新たな監督処分基準では、
 ・「経審虚偽申請」、「一括下請負」等請負契約に関する不誠実な行為
 ・公衆危害、工事関係者事故
 ・建築基準法等建設工事の施工等に関する他法令違反
等に係る処分事由についての監督処分基準等を新たに明確化・公表することにより、処分の一層の透明性の向上を図るとともに、不正行為の抑止を図ることを目的とする

2.具体的内容

(1)以下に掲げる新たな処分基準を明確化・公表
 
○請負契約に関する不誠実な行為
 ・虚偽申請(経審の虚偽申請を行うことにより得た審査結果を公共工事の発注者に提出した場合等)・・・15日以上
 ・一括下請負・・・15日以上
 ・主任技術者等の不設置・・・15日以上
等の営業停止処分を原則化。
 
○事故
 ・公衆危害
 公衆に死亡者又は三人以上の負傷者を生じさせたことにより、その役職員が業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で公衆に重大な危害を及ぼしたと認められる場合 ・・・7日以上の営業停止処分を原則化
 それ以外の場合であって危害の程度が軽微であると認められる場合 ・・・原則として指示処分
 ・工事関係者事故
 役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合 ・・・原則として指示処分
 ただし、工事関係者に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で特に重大な事故を生じさせたと認められる場合・・・3日以上の営業停止処分を原則化
 
○建設工事の施工等に関する他法令違反
 建築基準法、廃棄物処理法等違反の場合 ・・・役員、支店長等が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分を原則化
 
(2)以下に掲げる悪質な不正行為等については、処分を加重
 
○同一の不正行為等を繰り返した場合 ・・・営業停止期間を2分の3倍に加重
 
○処分満了後3年以内に同種の不正行為等を繰り返した場合 ・・・必要に応じ、営業停止期間を加重
特に、独占禁止法に基づく排除勧告の応諾による営業停止処分の場合 ・・・15日⇒30日
 
※本基準は、平成14年5月1日から施行し、その施行後に不正行為等が行われたものから適用する。
 
 通知; 建設業者の不正行為等に対する新たな監督処分基準について (建設業者団体の長あて)
 
 

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