建設産業・不動産業

「建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件」の一部改正

 建設業法施行規則第3条第2項別表2及び第19条の2第2項別表4の改正の件(給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者を管工事業の営業所専任技術者等と認定する)
 
 

1.技術者の設置

 建設業法上、業許可を行う場合の営業所専任技術者や工事現場ごとの主任技術者は、一定年数以上の実務経験者又は省令で認定された所定の資格者である必要がある。
 

2.省令で認定する資格者とは

 建設業法に基づき実施している国家資格試験以外に、他の法令等に基づき実施している国家資格試験や大臣認定試験も一定の与件を満たせば、その合格者を省令で認定する資格者と位置付けている。
 

3.水道法に基づく国家資格者を省令で認定する資格者とする

・水道法に基づく国家資格である給水装置工事主任技術者試験
・水道法に基づき、平成9年度より、厚生省で実施。
・配水管に接続する給水管、蛇口等の給水装置の設置に係る技術者資格
・免状交付者数累計 185,788人 (うち経過措置講習による免状交付者 148,897人)
・資格創設以来3年間の実績を確認し、今回、管工事業における省令で認定する資格者と位置付ける。
 

4.具体的な措置

・管工事業の許可取得に当たり、許可要件である「営業所専任技術者」になりうるものとする。
・管工事を施工する際に現場に置かなければならない「主任技術者」になりうるものとする。
・経営事項審査の加点対象(1人につき1点)として認める。
 
関連省令等
 ●新旧表
 ●別添
 

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