建設産業・不動産業

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

「規制・制度改革に関する方針について」(平成23年4月8日閣議決定)等を踏まえ、宅地建物取引業法施行
規則(昭和32年建設省令第12号)の一部について、所要の改正を行いましたのでお知らせいたします。

※投資用マンションについての悪質な勧誘電話等への対応はこちらをご覧ください。


悪質な勧誘行為の禁止


 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12にお
いて、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地
建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。

・勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、
 勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したに
 もかかわらず、勧誘を継続することを禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

【新旧対照表】宅地建物取引業法施行規則(抄)


意見募集の結果について


 平成23年7月26日から平成23年8月24日まで、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案に関
する意見の募集を行いました。その結果、本件に関して、28件の意見提出がありました。お寄せいただいた御意
見の概要とそれに対する国土交通省の考え方をまとめましたので公表いたします。

意見の概要及び国土交通省の考え方

※意見募集の詳細はe-Gov〔電子政府の総合窓口〕の意見募集案内をご参照ください。


参照資料


◆社会資本整備審議会産業分科会不動産部会(第26回)資料
 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo16_sg_000030.html


スケジュール


◆公   布  平成23年8月31日
◆施   行  平成23年10月1日


お問い合わせ先


国土交通省土地・建設産業局不動産業課 経営指導係



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