建設産業・不動産業

IT重説本格運用(平成29年度~)


宅地建物取引業者が円滑かつ適正に賃貸・売買取引に係るIT重説を実施できるためのマニュアルを作成しました。マニュアルの内容は、IT重説に係る遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例の紹介等となっております。

ITを活用した重要事項説明実施マニュアル(令和3年3月)


IT重説の本格運用にあたって、トラブル等に備えるとともに適正かつ円滑な実施に資するため相談窓口を設置しました。
詳細につきましては以下URLをご参照下さい。

相談窓口はこちらをご覧下さい。


・IT重説実施にあたっては、事前に重要事項説明書を送付することが必要です。
・「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国総動発第3号 令和3年3月改定)に示す事項(以下参考)が
 遵守されていない場合は宅地建物取引業法違反となる可能性がありますのでご注意下さい。

<参考>
宅地建物取引業法解釈・運用の考え方
 
第三十五条第一項関係

2 宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取扱いについて

(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
(2) 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
(3) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。


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