建設産業・不動産業

宅地建物取引業者営業保証金規則第一条による確認書の交付申請について

営業保証金の還付の請求につき必要となる「確認書」の交付にあたりまして、以下の書類の提出をお願いいたします。
 
【必要書類】
・必要事項を記載した確認書交付申請書<様式>
・委任状(申請手続きを委任される場合のみ)
・申請者が個人である場合は住民票の抄本又はこれに代わる書面
・申請者が法人である場合は登記事項証明書
・取引の相手方、取引をした者及び取引がされた年月日を確認することができる書類
 (取引をした者が法人である場合はその取引をした時における当該法人の登記事項証明書、売買契約書(複数あればすべて)、確定判決等)
 
※ 住民票の抄本や売買契約書等は写しで構いません。
※ その他確認を行うために必要な書類を求める可能性があります。
 
【申請先】
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省 不動産・建設経済局
不動産業課 不動産業指導室 適正取引係 宛
 
※ 申請書等は持込み、郵送又はeメールでの送付のいずれかでの方法で行うことができます。


なお、「確認書」については、宅地建物取引業者と取引をした者が、その取引をした時において
宅地建物取引業者に該当しないこと等を確認したことを証明するものであり、営業保証金の還付が可能なことを証明するものではありません。
したがって、営業保証金の還付請求手続については、法務局にお問い合わせいただけますようお願いします。

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
電話 :03-5253-8111(内線25125)

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