建設産業・不動産業

建設業法施行規則等の改正について

~ 平成22年4月1日以降に建設業者が提出する財務諸表が改正されました ~
 
 

1.主な改正内容

(1)建設業法施行規則の一部改正

[1] 貸借対照表 (別記様式第15号) の見直し
 
 ・ 「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は、
   貸借対照表上で売買同様の処理を行うとされた。
   →同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加するとともに、
    所要の記載要領を追加。
 
 
[2] 注記表 (別記様式第17号の2) の見直し
 
 ・ 「会社計算規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産については時価評価に関する注記を行う
   こととされた。
   →同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加する
    とともに、所要の記載要領を追加。
 
 
[3] 用語の整理 (別記様式第15号、第16号、第18号、第19号)
 
 ・ 一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理。
   (例 受取利息配当金 → 受取利息及び配当金) 

(2)関連告示の一部改正

 ・ 「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上げ等の計上の原則が工事完成基準
   (工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準(工事の進捗に応じて売上等を計上)
   に変更された。
   →同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」(=売上)の勘定科目の定義を変更。
 
 
 

2.スケジュール

  公布 : 平成22年2月3日
  施行 : 平成22年4月1日
        (注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、
         従前の様式を使用することが可能)
 
 
 

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