建設産業・不動産業

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正について

~ 建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式等が平成22年4月1日から変わります ~

1.主な改正内容

(1)特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正

 ・ 別記様式第一号及び第二号の届出書について、様式の見直し

   →届出者の負担の軽減、行政実務の効率化等の観点から見直し

        ・記載欄の一部をチェックボックス式に変更

        ・記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加

 

(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正

 ・ 建築物に係る解体工事の工程について、順序を詳細化

   →取組が遅れている木材の再資源化を促進するため、木材の分別の妨げとなる建設資材

     (石膏ボード等)を先に取り外すよう、解体工事の工程の順序を詳細化

 

 

 

2.スケジュール

公布 : 平成22年2月9日
施行 : 平成22年4月1日
      (3月31日までに提出した届出内容を変更する場合の変更届出は、
       改正前の様式で提出する必要があります。)
 
 
 

詳しくはこちらをご覧ください

 
 
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 (別記様式第一号及び第二号)
(平成22年4月1日以降)  届出書の様式 【PDF】 【Excel】
 

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