建設産業・不動産業

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)が平成21年5月1日に公布されました。
<施行:平成22年5月1日(一部については公布の日)>
 
 今回の改正においては、
  ・財産の分別管理の方法
  ・会計の収支状況に関する書面の交付等
  ・業者標識の表記事項                 等
 についての改正を行っております。
  
 詳しくは、こちらをご覧ください。
  
 
  
 また、今回の省令改正の施行に伴う留意事項等について、関係業界団体あてに以下の通知を行いました。
  
 
<< 参考 >>
 今回の改正に先だって実施いたしましたパブリックコメントの募集結果については、こちらをご覧ください。

マンション管理業者の皆様へ

  ~ 業者標識の様式が改正されました! 平成21年7月末までに措置を! ~
  
 平成21年5月1日に公布されました「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」において、マンション管理業者の登録更新時期を失念し、期限切れによって失効となる者の発生を防止するため、業者標識の表記事項の「登録年月日」欄を「登録の有効期間」に改めました。
 
 本改正は、平成21年5月1日に施行されておりますが、経過措置として、同日以前に掲示されているものについては、平成21年7月末までは、改正後の標識とみなされることとなっております。それ以後は、従前の様式のままでの標識の使用は禁止され、処分の対象ともなります。 
 
 マンション管理業者の皆様におかれましては、平成21年5月1日以前に掲示されている標識につきまして、平成21年7月末までの間に、当該箇所を修正する等の措置を講じていただく必要がありますので、ご留意ください。
 
 

管理組合の皆様、マンション管理業者の皆様へ

~ 管理組合財産の分別管理方法が改正されます!
   (平成22年5月1日以降契約締結のものから適用) ~
 
 今回の省令改正により、管理組合財産の分別管理方法が改正されます。
 改正後の分別管理方法は、平成22年5月1日以降に管理委託契約を締結するものから適用されることになりますので、管理組合の皆様及びマンション管理業者の皆様におかれましては、ご留意ください。

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