建設産業・不動産業

新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者に求められる対応

 平成21年10月1日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が全面施行され、新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者には新たな対応が求められています。

新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置について

 宅地建物取引業者、新築住宅を引き渡す場合、住宅品質確保法に定める新築住宅の売主及び請負人が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するために資力確保措置(「保険加入」又は「保証金の供託」のいずれかの対応)を行うことが必要になります。

買主への説明、免許行政庁への届出等の諸手続について

 宅地建物取引業者には、これらの資力確保措置の内容についての買主への説明や書面の交付、さらには、年2回の基準日(3月31日と9月30日)毎、免許行政庁への資力確保措置の状況の届出などが必要になります。

◇買主に対する説明、届出等の諸手続
 説明資料(PDF形式)

 届出書等様式
 【国土交通省住宅局サイト】

◇届出書等記載例
 記載例(PDF形式)

◇宅地建物取引業法等(住宅瑕疵担保履行法関係部分)
 宅地建物取引業法(関係部分)(PDF形式)

 宅地建物取引業法施行規則(関係部分)(PDF形式)

 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(関係部分)(PDF形式)

◇住宅瑕疵担保履行法本格施行に際する留意事項
 留意事項(PDF形式)

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