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本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項について

■本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項 


本人確認書類として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下、「番号利用法」)第2条第7項に規定する個人番号カードまたは国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳を用いる場合の留意事項については次のとおりとなります。
 

 
1.本人確認書類として個人番号カードを用いる場合の留意事項

(1)個人番号カードについて

個人番号カードは本人確認書類として用いることができますが、個人番号をその内容に含む個人情報の収集等は、原則として禁止されていることから、本人特定事項の確認にあたって顧客等から個人番号カードの提示を受けた場合には、個人番号を書き写したり、個人番号が記載された個人番号カードの裏面の写しをとらないよう留意する必要があります。

また、個人番号カードの写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、個人番号カードの表面の写しのみの送付を受けることで足り、個人番号が記載されている個人番号カードの裏面の写しの送付を受ける必要はありません。仮に個人番号カードの裏面の写しの送付を受けた際は、当該裏面の部分を復元できないようにして廃棄したり、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングを施したうえで、当該写しを確認記録に添付することが必要です。

なお、個人番号カードが本人確認書類として用いられた場合における、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)第20条第1項第11号に掲げる記録事項については、個人番号以外の事項(例えば、発行者や有効期限)を記載することとなります。

(2)通知カードについて


番号利用法第7条第1項に規定する通知カードについては、平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号及び第2号により、本人確認書類等として用いることはできません。なお、通知カード以外の表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば、本人確認書類として取り扱うことは可能です。

 

2.本人確認書類として国民年金手帳を用いる場合の留意事項


国民年金法第108条の4により同法第14条に規定する基礎年金番号の告知を求めること等は禁止されていますので、本人確認書類として国民年金手帳の提示を受けた場合には、当該年金手帳の基礎年金番号を書き写すことのないよう留意する必要があります。

また、国民年金手帳の写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、あらかじめ顧客等から基礎年金番号部分にマスキングを施した写しの送付を受けるか、または基礎年金番号部分にマスキングが施されていない写しについては、基礎年金番号部分を復元できない程度にマスキングを施したうえで当該写しを確認記録に添付することが必要です。

なお、国民年金手帳が本人確認書類として用いられた場合における、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)第20条第1項第11号に掲げる記録事項については、基礎年金番号以外の事項(例えば、交付年月日等の国民年金手帳に記載されている事項)を記載することとなります。

 

 

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