建設産業・不動産業

反社会的勢力排除のためのモデル条項について

背景

政府においては、平成196月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ。以下「企業指針」といいます。)が取りまとめられ、平成2212月には、同指針を受ける形で「企業活動からの暴力団排除の取組について」(暴力団取締り等総合対策WT。以下「WT取りまとめ」といいます。)が取りまとめられました。

企業指針は、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本理念や具体の対応が取りまとめられたもので、その対応策の一つとして、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入が示されています。そして、WT取りまとめでは、各府省に対し、業界団体による業種ごとの標準契約約款に盛り込むべき暴力団排除条項のモデル作成の支援が求められています。

 

不動産業界における取組

こうした情勢を受け、平成216月より、不動産関係団体による協議会組織を主体に、有識者も交える形で排除条項の活用に向けた検討が開始され、国土交通省・警察庁もこれに協力する形で協議・検討に参加し、議論が重ねられてきました。

最終的に、ここでの検討や議論の内容、方向性等を踏まえ、不動産関係団体が共同又は単独の形でモデル条項を策定するに至りました。

 

(参考)モデル条項の策定に係る背景等

 

不動産関係団体においてモデル条項が策定されたことは、宅地建物取引業者が自主的に不動産取引から反社会的勢力を排除していく姿勢を示すとともに、一般の売主・買主の方々にも反社会的勢力排除のモデル条項を正しく理解していただく上で非常に重要な取組だと考えておりますので、以下でこのモデル条項を紹介させていただきます。


※)不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会

[設置]平成191220

[構成]不動産関係6団体(全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産協会、不動産流通経営協会、日本住宅建設産業協会、不動産流通近代化センター)

 


モデル条項[1]

策定団体】流通系4団体(全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産流通経営協会、日本住宅建設産業協会)

策定時期】平成236

【モデル条項】売買契約編媒介契約編賃貸住宅契約編

【備 考 1】売買契約編のモデル条項に関する解説

【備 考 2】賃貸住宅契約書のモデル条項は、策定当時における当省住宅局作成の『賃貸住宅標準契約書』に追記するイメージで作成されています(第X条は新設、第Y条は標準契約書の第7条に対応、第Z条は標準契約書の第9条に対応しています)。なお、『賃貸住宅標準契約書』については、H24.2.10付けで改訂され、このモデル条項がほぼそのままの形で反映されていますので、改訂版の『賃貸住宅標準契約書』も参考として下さい。

(参考)賃貸住宅標準契約書の改訂についてhttp://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000069.html

【その他参考】H23.6.9国土交通省記者発表資料、 H23.6.9警察庁暴力団対策課長通知

 

モデル条項[2]

策定団体】不動産協会

策定時期】平成239

【モデル条項】売買契約編賃貸借契約編

【その他参考】H23.9.8国土交通省記者発表資料

 

 

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 不動産業課 不動産業指導室
電話 :03-5253-8111(内線25130)

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