建設産業・不動産業

宅地建物取引業法の改正について

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」といいます。)が改正され、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に改称されます。

概要

 宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務等を規定する「宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「改正法」といいます。)」が平成26年6月25日に公布され、平成27年4月1日から施行されます。

施行日

 平成27年4月1日(水)

改正内容

1.「宅地建物取引主任者」の改称
 「宅地建物取引主任者」の名称を「宅地建物取引士」に改称します。

2.宅地建物取引士の業務原則の明文化
 宅地建物取引士が取引の専門家として行う業務に係る一般的な責務規定として、購入者等の利益の保護はもとより、円滑な宅地建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に業務を執行するとともに、取引関係者との連携に努めなければならないこととしています。

3.信用失墜行為の禁止
 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととしています。

4.宅地建物取引業に従事する者の資質向上
 宅地建物取引士に限らず、広く宅地建物取引業に従事する一般従業員への教育規定として、宅地建物取引業者に対する従業員の教育義務規定を設け、広く業界全体について従事者資質の底上げを確保することとしています。

5.暴力団排除条項の追加
 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録にあたっての欠格要件として、暴力団員等であることを追加し、適正な宅地建物取引業の運営を確保することとしています。

法改正にあたっての措置

経過措置について

[1]改正法の施行の際現に交付されている宅地建物取引主任者証は、宅地建物取引士証とみなすことを規定しています。したがって、現在お持ちの宅地建物取引主任者証は、引き続き宅地建物取引士証として使用することができます。

[2]改正法の施行前に宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、改正後の宅地建物取引士資格試験に合格したものとみなすことを規定しています。

様式等の改正について

 以下の様式等については、宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士に変更されることを受け、形式的な改正を行います。

・様式第1号(免許申請書)
・様式第2号(免許申請書添付書類)
・様式第3号の4(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)
・様式第4号(宅地建物取引士資格登録簿)
・様式第7号(宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書)
・様式第7号の2(宅地建物取引士死亡等届出書)
・様式第7号の2の2(宅地建物取引士証交付申請)
・様式第7号の3(宅地建物取引士証)
・様式第7号の4(宅地建物取引士証書換え交付申請書)
・様式第7号の5(宅地建物取引士証再交付申請書)
・様式第8号の2(従業者名簿)
・様式第9号(宅地建物取引業者票(事務所に掲げる標識))
・様式第10号(宅地建物取引業者票(法施行規則第19条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第15条第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきものに掲げる標識))
・様式第11号の2(宅地建物取引業者票(法施行規則第19条第1項第2号に規定する場所で法第15条第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきものに掲げる標識))
・様式第12号(届出書)
・様式第12号の2(認可申請書)
・様式第27号(宅地建物取引業者票(信託業務を兼営する金融機関が事務所に掲げる標識))
・様式第28号(宅地建物取引業者票(信託業務を兼営する金融機関が法施行規則第19条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第15条第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきものに掲げる標識))

宅地建物取引士証への切り替え交付について

 希望者が宅地建物取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることを可能とするため、改正法の施行と同時に法施行規則を改正し、再交付の申請をすることができる理由として、破損等に加え、新たに「その他の事由」を追加するとともに、都道府県が条例により再交付に係る手数料を定めている場合は、当該手数料を納付しなければならないことを定めています。
 なお、切り替え交付の申請については、受付期間のルールを設ける都道府県があるなど、都道府県によって手続きが異なります。切り替え交付の詳細については、各都道府県のホームページ等をご確認ください。

関係資料

○ 法律
案文・理由(PDF形式)
新旧(PDF形式)

○ 政令
報道発表資料:「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について

○ 省令
案文(PDF形式)
新旧(PDF形式)
新旧(様式)(PDF形式)
報道発表資料:「宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款及び不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件」の公布について

○ 告示(標準媒介契約約款)
新旧(PDF形式)

○ 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」については、以下に掲載しています。
宅地建物取引業法 法令改正・解釈について

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課
電話 :(03)5253-8111(内線25-129)

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