建設産業・不動産業

原野商法の二次被害トラブルにご注意ください!

 過去に原野商法のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあうという「原野商法の二次被害」のトラブルが依然として全国の消費生活センター等に寄せられています。

 最近の相談では、「あなたの持っている土地を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけとし、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求するが、実際には原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせている、といった「売却勧誘-下取り」型の手口が目立ちはじめています。

 (独)国民生活センターでは、以下のとおり注意喚起しています。
<1>相談事例からの問題点

 (1)不当な問題勧誘が行われている

       ●契約の重要な部分について、ウソの説明をしている
       ●原野等を売却する際、土地の購入契約もセットであることを消費者に気付かせていない
       ●子供に迷惑をかけたくないという消費者の気持ちに付け込んでいる
       ●売却する土地にあたかも価値があるかのようなセールストークを行っている

 (2)交付される書面に問題がある
       ●宅地取引と誤認させている
       ●特定商取引法に定める記載内容を満たしていない
 (3)請求の根拠が不明

 (4)深刻な相談事例が寄せられている

 (5)通知をしても対応されず、業者と連絡がつかなくなる


<2>消費者へのアドバイス

  1.「土地を買い取る」「お金は後で返す」などといわれても、きっぱり断る
  2.宅地建物取引業の免許を持っていても、安易に信用しない
  3.根拠がはっきりしない請求には、お金を支払わず毅然(きぜん)と対応する
  4.おかしいと気づいたり、トラブルにあったら消費生活センター等に相談する
  5.周りの人も高齢者がトラブルにあっていないか気を配る

※詳細は(独)国民生活センターのホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

 なお、宅地建物取引業法では、建物の敷地に供せられる土地(現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない)であれば宅地に該当し、その売買契約の勧誘にあたり、断定的判断の提供(利益を生ずることは確実である等)を行うことは禁止されています。
 宅地建物取引業法における疑義がある場合は、当該業者の免許行政庁へご相談願います。

 

1.宅建物取引業者の免許行政庁の検索

以下のページで、宅地建物取引業者の免許行政庁等の確認をすることができます。
宅建業者企業情報確認のページ
※宅地建物取引業者は都道府県知事免許業者の確認も可能です。

 

2.免許行政庁の連絡先

 検索結果により、担当の「免許行政庁」にご連絡下さい。

 

◆「免許行政庁」が各地方整備局等の場合は、国土交通大臣免許業者となります。
 本店(主たる事務所)が所在する都道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局に連絡してください。

◆「免許行政庁」が都道府県名の場合は、都道府県知事免許業者となります。
    当該都道府県の宅地建物取引免許部局に連絡してください。

  
 

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