1.平成24年2月10日付けで国土交通省告示第158号「東日本大震災に伴う公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の規定に基づき国土交通大臣が指定する公共工事の特例」が公布・施行されました。
〈趣旨〉
国又は地方公共団体から補助金又はこれに類するものの交付を受けている法人の発注する工事及び測量については、保証事業会社の前払金保証事業の対象となる公共工事とされていますが、営利法人が発注するものについては、この対象から除外されています。
一方、東日本大震災からの復旧又は復興に係る補助金等の交付を受けて工事及び測量を実施する主体の中には、営利法人が含まれる場合等も想定されますが、着工資金の確保に資する前金払の円滑な実施により、適正かつ迅速な施工を確保するため、このような場合についても、前払金保証事業の対象とすることとします。
〈特例の内容〉
法人その他の団体又は個人が東日本大震災からの復旧又は復興に係る施設等の整備に関する補助金等を受けて実施する工事及び測量のうち、2以上の主体が計画的に実施するものなど公益性が高いものとして国土交通大臣が認めるものについては、これを法第2条第1項の公共工事として取り扱い、前払金保証事業の対象とします。
2.上記の告示に基づき、平成24年2月13日付けで下記の事業が特例として認められましたのでお知らせします。
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