公共工事の適切かつ円滑な執行を図るためには、施工時期等の平準化の推進が重要であり、平成29年度予算では、いわゆるゼロ国債の設定が措置されています。
建設業においては、特に年度末に資金需要が増大し、建設企業が資金繰りに支障を来す場合も想定されます。
そこで、建設企業の年度末の資金調達の円滑化を図り、事業の早期実施を促すため、国土交通大臣の承認を受けて、保証事業会社がいわゆるゼロ国債工事等(※)に係る金融保証を行うこととなりました。
(※)平成29年度に国又は地方公共団体等と請負契約を締結した公共工事で、当該年度中に発注者から前払金が支払われない工事
ゼロ国債等の公共工事について、早期着工に要する資金を調達する際に保証事業会社が債務保証を行うことで、金融機関からの融資が受けやすくなります。
<対象工事>
平成29年度に国又は地方公共団体等と請負契約を締結した公共工事で、当該年度中に発注者から前払金が支払われない工事が対象となります。
ただし、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事は対象となりません。
<対象範囲>
当該公共工事の着工に必要な資金で、平成30年度に発注者から支出される予定の前払金の額の範囲内となります。
<保証料>
保証金額に対して、日歩3厘(年利=1.095%)となります。
なお、借入金に対しては、別途、金融機関所定の貸出利息が必要となります。
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□ 保証事業会社による“ゼロ債金融保証”
■ 保証のお申し込みについては、各保証事業会社で受け付けていますので、各社にお問い合わせください。
□ 北海道建設業信用保証(株)
□ 東日本建設業保証(株)
□ 西日本建設業保証(株)
■ なお、当該金融保証による借入金の経営事項審査における事務取扱について、以下のとおり関係者に通知しております。
□ いわゆるゼロ国債工事等に係る金融保証による借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて