建設産業・不動産業

公共工事の発注における入札金額の内訳について

令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、令和7年12月12日より、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(※)その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。

(※)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和六年国土交通省省令第百五号)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
 第一条 一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
     二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
     三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

つきましては、下記の通り公共発注者あて通知を発出しています。
公共工事の発注における入札金額の内訳について(各省庁等あて)
公共工事の発注における入札金額の内訳について(都道府県、指定都市あて)
別添1:土木工事で用いられる内訳書の例
別添2:建築工事で用いられる内訳書の例
別添3:工事発注量の少ない発注者を想定した簡易な内訳書の例

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