令和元年6月に新・担い手3法が成立し、品確法において、施工時期の平準化を図ることが公共発注者の責務として規定されるとともに、入契法において、施工時期の平準化を図るための措置を講ずることが公共発注者の努力義務とされました。また、令和元年10月には、入契法適正化指針・品確法基本方針の一部変更が閣議決定され、施工時期の平準化を図るための具体的な取組が公共発注者の取り組むべき事項として位置づけられました。さらに、令和2年1月には、品確法運用指針が改正され、各公共発注者において施工時期の平準化の取組が強化されることとなりました。
〇施工時期の平準化の促進に向けた取組(さしすせそ)
<令和3年5月21日付け通知>
今回の「見える化」を踏まえ、他の地方公共団体の進捗や取組状況を参照の上、農林や教育など土木以外の部局を含めた各発注担当部局が緊密な連携を図りつつ、平準化の取組についてより一層推進するよう、入札契約適正化法に基づき地方公共団体に対して要請しました。
〇各都道府県・指定都市あて通知
〇(別添1)【概要1】地方公共団体における平準化の状況
〇(別添2)【概要2】地方公共団体における平準化の状況
〇(別添3)【本体】地方公共団体における平準化の状況
〇建設業者団体あて事務連絡
<令和3年5月21日 地方公共団体における平準化の状況-平準化率・取組状況の「見える化」(第2回)- について>
昨年度に続き、各地方公共団体の平準化の進捗・取組状況について、「令和2年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」の結果をもとに「見える化」しました。 また、「見える化」の項目についても一層充実化を図りました。
〇(概要1)地方公共団体における平準化の状況