建設産業・不動産業

社会保険加入に係る指導書が送付された皆様へ(Q&A)

平成27年11月17日
           

「指導書」が送付された皆様


 
 社会保険加入に係る指導書(平成27年11月2日付国土建推第35号)についての質問・問合せ・抗議等の電話・FAX等を多数頂戴しております。電話が当方になかなかつながらない状態となり、申し訳ありませんでした。
  以下のQ&Aをご参考にしていただけたらと存じます。
 
Q.すでに社会保険等に加入しているにもかかわらず指導書が送付されてきたが、なぜ送付されてきたのか。
A.ご心配、ご迷惑をおかけしております。
  送付先リストを作成するために国土交通省の建設業許可情報と厚生労働省の保有する適用事業所情報を照合した際に行き違いが生じ、
  加入されている事業者様を未加入として整理してしまったものです。
  現在、厚生労働省及び日本年金機構に照会しながら、原因について詳細に調査しているところです。

Q.適用除外となっているにもかかわらず指導書が送付されてきたが、どうすればよいのか。
A.適用除外となっている事業者様におかれましては、指導書が送付されたことで、ご心配、ご不安を招いてしまいました。
  今後予定されている建設業許可の更新を行う際に、所定の様式に適用除外の旨を記載していただければ、加入指導が行われることはあり
  ません。

Q.国民健康保険組合に加入しているのだが、指導書が送付されてきた「協会けんぽ」に加入し直さないといけないのか。
A.適法に国民健康保険組合(建設国保や全国土木建築国保等)に加入されている場合は、健康保険(協会けんぽ)に入り直す必要はありません。

Q.未加入のため、今後加入について相談をしたいが、どこに相談すればよいか。
A.お近くの 年金事務所(健康保険、厚生年金保険)
        ハローワーク(雇用保険)
                                                                        にご相談いただきたいと存じます。
 なお、一般財団法人 建設業振興基金(電話番号:03-5473-4585)では、社会保険制度一般に関するお問合せに対応させていただくようにしております。

Q.廃業したのだが、どのようにすればよいのか。
      建設業許可の更新は行わない予定だが、どのようにすればよいか。
A.建設業の廃業が決定した時点で、廃業届を許可行政庁へご提出いただければと存じます。今後、国土交通省から社会保険加入指導が行わ
  れることはありません。

Q.社会保険等に加入しているにもかかわらず、このまま放っておくと 建設業法の行政処分の対象になってしまうのか。
A.加入している事業者様を、未加入を理由に行政処分の対象とすることは決してありません。

Q.いますぐ社会保険等に加入しないと建設業法の行政処分の対象になってしまうのか。
      〇 加入に向けて準備しているが、次の許可更新には間に合いそう もない。
A.今ただちに社会保険等の加入が確認されなければ処分される、というようなことは決してありません。

Q.指導者を送付したという情報を、発注者や元請企業などに伝えるようなことはないのか。
A.当方の保有する指導書送付リスト等の内容を他の機関や企業等に伝えるようなことは、公共・民間を問わず決してありません。                     
 
土地・建設産業局建設業課
  TEL 03-5253-8111(内線24-718、24-727、24-785、24-715)
                                                                FAX 03-5253-1553

「指導書」が送付された皆様.pdf

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