建設産業・不動産業

建設業法における登録解体工事試験の実施機関一覧

 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号、以下規則)という)第7条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録解体工事試験」という。)を実施している機関は次のとおりです。今後、登録解体工事試験実施機関が追加または廃止された場合は、随時更新します。なお、試験の実施日時、会場及び受験申込方法等は登録解体工事試験実施機関にお問い合わせください。
※平成17年度までに実施された解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者についても登録解体工事試験を合格した者とみなすこととしています。
 

 (平成29年3月31日更新)
 
登録番号 機関の名称 法人番号 事務所の所在地 電話番号 初回登録日
公益社団法人全国解体工事業団体連合会 4010005003118 東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 03-3555-2196 平成28年8月1日
 

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