適正な工期設定を通じて長時間労働を是正するとともに、週休2日を確保することは、建設業の将来の担い手を確保する観点からも極めて重要です。一方、適正な工期の実現に向けては、建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、発注者の理解と協力を得ながら取組を進めていくことが不可欠です。
こうした中、令和元年6月の建設業法の改正(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号))によって、中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告することができることとされました。
そして、令和2年7月、中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成され、その実施が勧告されました。
〇工期に関する基準(本文)
〇工期に関する基準(参考事例集)
※参考事例集の取組の詳細について確認されたい方は、建設業課までご連絡ください。
〇工期に関する基準(概要)