平成24年度税制改正により、長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例について、買換資産のうち土地等を、一定の範囲に限定することとなりました。
この結果、駐車場の用に供されている土地等については、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて「やむを得ない事情」がある場合に限り買換資産の対象として認められることとされたところ、「やむを得ない事情」の一つとして、「地方公共団体における建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続が進行中であり、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明した場合」が規定されています。
上記の国土交通大臣の証明に関する手続は以下の通りとなります。
1.申請書
申請書の様式は、以下の通りとなります。
申請書様式 (word) 申請書様式(PDF)
2.添付書類
申請をされる方は、申請書に以下[1]~[3]の書類を添付してください。
[1] 土地の登記事項証明書
[2] 建物又は構築物の建築に係る事業計画書の写し
[3] 建築物の建築に関する条例の規定に基づく届出書(当該条例を定める地方公共団体の受理日付印のあるものに限る。)の写し
※申請書及び添付書類は、 それぞれ2部(正本1部、副本1部)を用意してください。
3.申請先
本証明に関する事務は、国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課が行います。
申請をされる方は、国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課あてご連絡願います。