海事

危険物の海上運送等に係る安全対策

 危険物の海上運送にあたっては、運送される物質の危険性について充分な配慮が必要であり、国際海事機関(IMO)が危険性を考慮した上で国際海上危険物規程(IMDGコード)、国際バルクケミカルコード(IBCコード)、核燃料物質等専用運搬船の基準(INFコード)等の国際的な安全基準を定めています。

 我が国はこれら国際基準に基づき容器の強度、表示、積載方法、船舶の構造、設備等の技術基準を船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)等で定めており、 また、実際に危険物を運送する船舶に対して立入検査を実施することによって、安全基準の適合性について確認を行い、危険物の海上輸送における事故の防止に万全を期しています。

 危険物の海上運送における国際基準については、IMOにおいて改正のための審議が継続的に行われており、我が国も積極的にその審議に参画し、危険物の海上運送の安全確保に向け国際的に貢献しているところであります。

 危険物を容器に入れ包装して運送(個品運送)する場合の手続き等について、以下の通り概要をまとめましたので、ご参考下さい。 
  

 
 1.危険物とは

 2.危険物の判定

 3.運送の手続き
 

 4.非常災害時の措置 

 

 5.ばら積み液体化学薬品の運送手続き 

 


お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課
電話 :03-5253-8111(内線44173、44175)

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