ばら積み液体化学薬品の運送基準等については、国際海事機関(IMO)で定められた国際バルクケミカルコード(IBCコード)をもとに船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)及び船舶による危険物の運送基準等を定める告示(以下「危告示」という。)等で定めています。
また、船舶の運送要件が定められていないばら積み液体化学薬品の事前査定、危告示別表第8の3に基づく許可の申請手続き等については、「ばら積みで運送される液体化学薬品に係る事前査定及び船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表第8の3に基づく許可の申請に係る事務の取扱いについて」(平成18年10月18日付け国海査第288号)(以下「通達」という。)をご確認ください。
通達で定める申請様式等については、以下のファイルを掲載しておりますので、リンク先よりダウンロードして適宜ご活用ください。