1.直轄海岸災害関連緊急事業の創設 |
通常の災害復旧工事の範囲に加え、再度災害防止のため人工リーフといった沖合施設を一体的に整備することにより、面的な防護対策を展開し、安全性の向上を図るとともに、効率的な海岸整備を実施 |
- 対象事業
1) |
原則として、総工事費に占める災害関連工事費の割合が5割以下のもの |
2) |
1箇所の災害関連緊急事業費が、2,000万円以上のもの |
3) |
原則として、当該年度の実施計画に計上されている施行箇所以外のもの |
- 科目及び補助率等
(目)直轄河川等災害関連緊急事業費【負担率:2/3】
(対象事業として海岸事業を新たに追加)
2.大規模漂着流木等の処理対策を新たに実施 |
海岸環境の向上を図るため、海岸における大規模な漂着流木等の処理を行う事業を創設 |
【平成10年8月の出水による大貫海岸の漂着流木】
(茨城県大洗町)
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- 海岸環境整備事業の拡充
処理に要する総事業費が1,000万円以上の大規模漂着流木等を海岸環境整備事業にて処理
- 災害復旧事業の拡充
流木等の漂着物が5,000m3以上となるものについて、災害復旧事業を実施
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