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河川局

I.平成12年度河川局関係予算概算要求概要

第2 概算要求の主要事項



2.統 合 補 助 金 制 度


  1. 二級河川において、抜本的な治水対策や激甚災害対策等の個別補助対象事業を除いた全ての事業を対象とした統合的補助金制度を創設。
  2. 補助率については、4/10(内地)とし、新たに「(目)統合河川整備事業費補助(仮称)」を設定。
  3. 都道府県は、概ね5年間にわたる事業計画を策定するとともに、建設省は各年度において実施する事業について総額で補助金を一括して交付。
  4. 事業計画の内容と整合していれば、交付決定の変更手続きは不要。

<統合補助制度のイメージ>

○補助目的

 二級河川において統合的な補助金を交付し、地域で弾力的に河川事業を実施することを可能とすることにより、地域の課題に即応するとともに、地域の創意・工夫を引き出した個性的な地域づくりを推進する「統合河川整備事業制度」を創設。

○補助対象

 二級河川において実施されるすべての事業(基幹河川改修事業、一般河川改修事業、総合治水対策特定河川事業、河川環境整備事業等)を対象とする。

 但し、以下の事業を除くものとする。

  1. 甚大な水害発生が予想されるなど、一級水系に準じて整備・管理する必要がある以下に掲げるいずれかの水系の抜本的な治水対策として行う事業
    (1)流域面積が100km2以上であること。
    (2)想定氾濫区域内人口が1万人以上であること。
  2. ダム放水路等大規模又は技術的困難性を有する以下のいずれかの事業
    (1)ダム、放水路等大規模事業
    (2)全体事業費の合計額が、50億円以上の事業
  3. 緊急かつ確実に実施すべき甚大な災害の再発防止対策等の事業
    床上特緊事業、復緊事業、激特事業

○事業内容

 都道府県は、概ね5年間にわたる事業計画を策定し、それに応じて、建設省が統合的な補助金を一括して交付。都道府県は、事業計画の内容の範囲で、地域の周辺整備等と調整し裁量的に河川事業を実施。

○科目及び補助率等

 補助(目)統合河川整備事業費補助を創設
  【補助率:4/10(内地)】


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