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河川局

II.所管事業長期計画





2.海岸法の改正について

 海岸法は従来、津波、高潮、海岸侵食等からの海岸の防護を目的としていたが、海岸は白砂青松に代表される優れた自然景観を有し、多様な動植物が生息・生育し、また、国民の様々な利用に供されている貴重な空間でもあることから、防護、環境、利用の調和のとれた管理を行うことが新たなニーズとして求められてきている。

 こうしたことから、先般の第145回通常国会において、総合的な視点に立った海岸の管理及びその充実を図るため、海岸法の抜本的見直しが全会一致で可決された。

 海岸法の主な改正点は次のとおりである。

  1. 海岸管理の目的に「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用」を追加。
  2. 砂浜を海岸保全施設に位置付けるなど、砂浜の保全・復元を主体とした海岸整備を推進。
  3. 海岸保全区域外の国有海浜地について、新たに海岸法に基づく管理を実施。
  4. 地域の意見を反映した海岸保全のための計画制度を創設。
  5. 自動車の乗入れの制限など、環境・利用の観点からの新たな措置を導入。
  6. 市町村が自らの発意に基づいて海岸管理に参画する制度を創設。
  7. 沖ノ鳥島について国による直轄管理制度を創設。

   ※ 公布:平成11年5月28日
     施行:(7)は公布の日、(7)以外は平成12年春を予定

美しく、安全で、いきいきした海岸



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