鉄道

法的に認められていない線路横断箇所

 法的に認められていない線路横断箇所に立入ることは、列車との衝突の恐れがあり、いかなる理由であったとしても踏切道以外で線路を横断する行為は危険です。
また、当該立入りは鉄道営業法第37条の違反となる可能性があります。

※法的に認められていない線路横断箇所数
 明確な定義がないため、全国の鉄道事業者から、「鉄道事業者として踏切道として認めていないが、明らかに線路内を横断した形跡があるもの又は横断していることを情報として認識しているもの」として、
令和6年12月末現在で約15,500箇所となっている。
 この中には過去の形跡等が含まれている場合もあり、事業者によって計上の仕方が異なっており、相当粗密が発生していることから、箇所数の全体像を把握するための参考として使用すべき数値である。
※なお、定期的に調査を実施するものではない。

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