
自動車アセスメント事業は、次のような流れで実施しています。
自動車の安全性能に関する評価等に関する規程(平成十一年七月二十一日運輸省告示第四百四十号)
(目的)
- 第一条
- この規程は、自動車等の安全性能に関する評価等を実施することにより、安全性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ安全性能の高い自動車の普及を促進することを目的とする。
(評価等)
- 第二条
- 国土交通大臣は、毎年一回、自動車等の安全性能に関する評価を実施し、その結果を公表する。
(自動車安全性能評価実施要領)
- 第三条
- 国土交通大臣は、前条の規定により、自動車等の安全性能に関する評価を実施し、その結果を公表するに当たっては、その都度、その実施要領(以下この条において「自動車等安全性能評価実施要領」という。)をあらかじめ作成し、これに従い行うものとする。
- 2 自動車等安全性能評価実施要領においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 評価の実施に関する次に掲げる事項
- イ 評価の対象とする自動車等の選定に関する事項
- ロ 評価項目
- ハ 試験方法
- ニ 評価方法
- ホ その他国土交通大臣が評価の実施のために必要と認める事項
- 二 評価の結果の公表に関する次に掲げる事項
- イ 公表項目
- ロ 公表方法
- ハ その他国土交通大臣が評価の結果の公表のために必要と認める事項
- 3 国土交通大臣は、自動車等安全性能評価実施要領を作成しようとするときは、広く一般の意見を求めるものとする。
- 4 国土交通大臣は、自動車等安全性能評価実施要領を作成したときは、遅滞なくこれを告示するものとする。
(意見の聴取)
- 第四条
- 国土交通大臣は、第二条の規定により、自動車等の安全性能に関する評価を行い、その結果を公表しようとするときは、その都度、当該評価に関し優れた識見を有する者の意見を求めるものとする。
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