
トラック適正化二法とは、令和7年6月11日に公布された以下の法律の総称です。
トラック適正化二法は、トラックドライバーの経済的社会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図る観点から、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、第217回通常国会において議員立法により成立したものです。
【トラック適正化二法による主な改正内容】
(公布後1年以内に施行される項目)
[1] 違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
[2] 委託次数の制限に係る努力義務
[3] 貨物利用運送事業者への以下の規定の準用
・真荷主との相互の書面交付義務(※1)
・委託先への書面交付義務
・実運送体制管理簿の作成義務(※1)
・委託先への発注適正化に係る努力義務(※1)
・運送利用管理規程の作成義務、運送利用管理者の選任義務(※2)
(※1)貨物利用運送事業者が元請となる場合に限ります。
(※2)前年度の利用運送に係る貨物取扱量が100万トンを超える場合に限ります。
(公布後3年以内に施行される項目)
[4] トラック事業者の許可に係る更新制度の導入
[5] 国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・料金の制限
【施行日】
[1]~[3]:令和8年4月1日
[4]・[5] :公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

○法律
・貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)



・貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和7年法律第61号)
○政省令
〈公布後1年以内施行関係〉
・貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第391号)
・貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第13号)



令和8年4月1日より、全ての貨物利用運送事業者に書面交付義務(法第12条に基づく荷主との相互の書面交付、法第24条に基づく委託先への書面交付)が課されるほか、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも実運送体制管理簿の作成義務が新たに課されます。
加えて、年間のトラックの利用運送量が100万トンを超えている貨物利用運送事業者にも、運送利用管理規程の作成義務、運送利用管理者の選任義務が新たに課されます。
【関連ページ】書面交付義務や実運送体制管理簿作成義務等の詳細
物流:改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について - 国土交通省
令和8年4月1日より、貨物自動車運送事業の許可の取得又は届出をすることなく有償で貨物を運送する、いわゆる「白トラ」行為については、白トラを利用した荷主等も新たに処罰の対象となります。(※1)(※3)
また、荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、新たにトラック・物流Gメン(※2)による是正指導の対象となります。
【関連ページ】荷主等向けチラシ(白ナンバーのトラックに有償で貨物の運送を委託してませんか?)
/jidosha/content/001992402.pdf
(※1):自家用自動車による運送について、自己の生業と密接不可分でその業務の中に包摂され、独立性を有しないものである場合等(自らの販売・製造・修理等のために行う物品の運送)については貨物自動車運送事業の許可は不要となる場合がございます。
(※2):トラック・物流Gメンとは、物流業界全体の適正化を図るため、「プッシュ型(積極的)情報収集」や、違反原因行為の疑いのある荷主・元請事業者への是正指導等を行う、国土交通本省・各地方運輸局等の物流担当職員及び各都道府県トラック協会のGメン調査員からなる専門部隊です。令和8年4月からは、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある荷主等に対する是正指導等も行うことになります。
【関連ページ】トラック・物流Gメンに関する情報
自動車:「トラック・物流Gメン」について - 国土交通省
【関連ページ】違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある荷主等の通報窓口
自動車:荷主等の違反原因行為の通報窓口について - 国土交通省
(※3)今般の改正は違法「白トラ」を行う者に対する従前の取扱いを変更するものではございませんが、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い、建設現場等における混乱が生じないよう、自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化したほか、廃棄物の運送についても、廃棄物行政を所管する環境省から廃棄物処理に関する見解が示されたことを踏まえ、貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化する事務連絡を発出しております。(下掲事務連絡参照)
〈自家用ダンプカー関係〉





〈廃棄物関係〉
令和8年4月1日より、貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、委託段階を2次までに制限する努力義務が新たに課されます。

この度の改正内容に加え、改正貨物自動車運送事業法(書面交付義務・健全化措置等)でこれまでお問い合わせの多かった内容を反映しています。 今後もお問い合わせ内容に応じ、適宜更新してまいります。