建築

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(住宅・建築物関係)のページ

最終更新 平成29年3月30日
 
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)のページです。※最新の建築物省エネ法のページはこちら

 ■令和元年度 改正建築物省エネ法に関する詳細説明会については、こちら
 ■省エネ措置の届出対象建築物については、こちら

省エネ法の届出様式等については、下記の<関係法令>○省令を参照


<最新情報>

〇技術的助言
 エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準の一部改正の施行について(技術的助言)(平成28年4月1日)

<H25基準の改正について(平成28年1月29日公布)>

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)の制定に合わせて、一次エネルギー消費量の算出方法等について合理化を図るため、建築主等の判断基準及び住宅の設計施工指針の告示が改正されました。

改正に伴う「各制度における計算支援プログラムの扱い」はこちら(平成29年1月25日)

平成28年度中は、改正前の告示に基づく届出も可能です。

※なお、建築物省エネ法に基づく認定表示(eマーク)と性能向上計画認定に関しては、建築物省エネ法に基づく申請が必要です。

 ■エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準の一部を改正する告示

 →新旧対照表

 ■エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針の一部を改正する告示

 →新旧対照表

 
<H25基準について>

 ■省エネルギー基準改正の概要

  【一次エネルギー消費量による指標の導入等】
   ・平成25年1月31日 改正省エネ基準の公布
   ・平成25年4月1日  改正省エネ基準[非住宅建築物部分]施行(平成26年3月31日まで経過措置)
   ・平成25年10月1日 改正省エネ基準[住宅部分]の施行(平成27年3月31日まで経過措置)

  【非住宅の外皮基準(PAL)の改正等】 
   ・平成25年9月30日 改正省エネ基準の公布
   ・平成26年4月1日 改正省エネ基準[非住宅建築物部分]の施行(平成27年3月31日まで経過措置)

  【住宅の設計施工指針の改正】
   ・平成25年9月30日 改正後の設計施工指針の公布
   ・平成25年10月1日 改正後の設計施工指針の施行(平成27年3月31日まで経過措置)

関係法令

○法律
 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令

 

     (改正省エネ基準(平成26年4月1日施行)対応様式)
    ・ 
第1号様式
    ・第2号様式
    ・第3号様式


    
(改正省エネ基準(平成25年10月1日施行)対応様式)
    ※本様式で届出済みであり、その届出内容に変更が発生した場合のみ、こちらの様式を用いることが可能。
      ただし、附則様式においては、新築による届出で用いることが可能。
         ・第1号様式
    ・第2号様式
    ・第3号様式
    ・附則様式


    (改正省エネ基準(平成25年4月1日施行)対応様式)
    ※本様式で届出済みであり、その届出内容に変更が発生した場合のみ、こちらの様式を用いることが可能。
    ・第1号様式
    ・第2号様式
    ・第3号様式

    (平成22年4月1日以降の届出様式)
    ※新規の新築、改築は使用できません。増築、設備の設置、改修等の場合のみ使用できます。
    ※本様式で届出済みであり、その届出内容に変更が発生した場合のみ、こちらの様式を用いることが可能。
    ・第1号様式
    ・第2号様式
    ・第3号様式



   エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令
    ・様式
 

   ■エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
    ・様式

 

○告示  
  エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準の一部を改正する告示NEW!
       (平成28年4月1日施行)
  ■エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
       (平成26年4月1日施行)

  ■建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
   (平成25年4月1日廃止 経過措置:新築、改築はH26.3.31まで。それ以外は当分の間。)
  
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針の一部を改正する告示(平成28年4月1日施行)NEW!

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年10月1日施行)

住宅事業建築主の判断の基準

建築物調査講習の講習時間等を定める告示

電磁的方法による保存の基準 

住宅省エネラベル(住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針) 概要 

 

 
○機関情報  

登録講習機関

登録建築物調査機関

 
○その他  

「住宅事業建築主の判断の基準」における報告様式関係

 

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お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
電話 :(03)5253-8111

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